日々、不動産
2018.06.03

空家の売買 

空家の3000万円の特別控除という制度があります。マンションは対象外ですが、一戸建、(土地建物)を売却する場合、相続対策の1つです。まず大切な要件が、被相続人の死亡した日から3年のその年の年末まで。それを過ぎると対象から外れます。相続した物件が遠方だったりすると、「まぁゆっくり考えよう。」と思っていると、あっという間に、3年過ぎそうです・・。

今回は、相続したお家を更地にして売却する際の手続きに関して、少し詳しく書いてみます。注意点は、解体する費用は売主が負担でないと要件に合わない点ですね。

空家の売買

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税務署に行くと、上のような資料がもらえます。
チェックリストの全てがYESの場合のみ、特別控除を受けることができます。

被相続人居住用不動産を売却した場合のチェックリスト

□あなたは、売却した不動産を相続又は遺贈により取得しましたか?
□前所有者(被相続人)の居住用家屋とその敷地の両方ですか?
□被相続人が亡くなったのは、今から3年以内ですか?
□売却した不動産には被相続人が亡くなる直前まで1人で住んでいましたか?
□その家は全て住まいとしての利用でしたか?
□その家について特別控除の特例の適用をうけていませんか?
□売却先は第三者ですか?  
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上のチェックは、解体するパターン
下のチェックは、解体しないパターン
・家屋または家屋とともにするその敷地等の売却の場合
□家は昭和56年5月31日以前に建築されたもので、耐震基準に適合しますか?
□相続の時から譲渡の時まで空家でしたか?
□売却金額は1億円以下ですか?

この全ての?にYESで回答が出来た人が、対象となります。
対象を確認したら・・。まず。
①物件所在地の市区町村長へ!
 
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「被相続人居住用家屋等確認申請書」が必要です。
これまた、添付資料がいっぱい必要です。
役所によって微妙に違うので、電話して確認してください。
今回は、川西市役所でのお話。
A 被相続人の除票住民票の写し
 これを取得するには相続人の戸籍・本人確認書類が必要です。
B 相続人の住民票の写し居住地を2回以上転居している場合は
 戸籍の附票
C 売買契約書の写し
D 解体業者との請負契約書
E 解体後の更地の写真
F 固定資産税課税台帳の写し
 これを取得するのには売買契約書の写しが必要です。

①物件所在地の市区町村町が発行する書類
 「被相続人居住用家屋等の確認書」
が取得できたら、
次は、割と簡単です。
②買主名義になっている登記簿謄本
これは、仲介業者にお願いして入手しましょう。
③売買契約書写し
④譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
 土地建物用5面というのが必要で・・。
 これは 5面下さいと言わないと、もらえないようなので、
 確定申告の時期、税務署に行って、書類をもらう際には
 5面下さいと申し出る必要があるそうです。

必要書類は。これで、完了。
後は、売却した年度の確定申告のタイミングに合わせて
税務署に行くだけ♪

注意点:①3年以内 ②空家(住んでいない) ③解体写真

自分が該当しそうかなぁ、どうかなぁ。
どうにも処理が面倒など、手配が必要な場合は、
お気軽にご連絡下さい。
コンサルティングもご相談も随時受付ております。