日々、不動産
2017.12.30
借地 底地の売買
借地権とは、土地の所有権を持たないけれど、その土地上に建物を建て利用出来る権利をいい、その為の地代や権利金を地主に支払う。(土地の固定資産税は不要)神戸では住吉学園の借地が多く売買されていますが、比較的珍しい取引です。
借地権の良い点は、通常の所有権の土地よりも割安な価格で土地が利用できる。また将来底地を取得できる可能性がある。法律の保護が行き届いている。短所は、所有権ではない為に、住宅ローンを組むのが難しい場合がある。また、何らかの原因で建物が消滅すれば、原則として、一定期間内に建築しなければならない。地主が代替わりすると、円滑にいっていた関係を保てるかどうかが不明になる。など、など。
借地 底地の売買
底地(地主さん)の良い点は借家と違って、メンテナンス費用等が、ほどんど発生しません。また、借地権を消滅すれば、資産価値は大きく上がります。税務上、事業用の資産として取り扱われます。短所は、固定資産税が上がったからといって、地代を上げるのは簡単にはいきません。一般の借家と比べると流動性がかなり低いです。相続財産として有利とはいえず換金性に乏しいといえます。
借地権者、底地権者、どちらの立場であったとしても、
1契約書が手元にあるか。
2内容についてしっかり記載があるか。
3現在の状況が契約書記載状況と一致しているのかを確認しましょう。
そして、お互いに利害関係者に話を持っていくのが一般的です。
借地権者、底地権者、どちらの立場であったとしても、
1契約書が手元にあるか。
2内容についてしっかり記載があるか。
3現在の状況が契約書記載状況と一致しているのかを確認しましょう。
そして、お互いに利害関係者に話を持っていくのが一般的です。
ケース①
もともと広い土地を1人の人が所有していた場合によくあるのが、給排水の管が他人地を通ってたり・・。電線も、同じように他人地を通っていたりする場合があります。
だから買ってはいけないということではなく、認識を持って、何かあった場合どうするのが良いのか、お互いにお話し合う必要がありますね。
上の図は、広い敷地の一部手前が土地所有者の住まいで、奥側3区画に賃貸物件を所有していました。それぞれの借主に売却の話が出た時、電柱から、まずAの地主建物の壁を経由し、B地点の建物の壁をつたってC地点まで通っていました。空中越境となりますが、引き込み用のポールを私道に建てるという方法や、その他の電柱から引き込み可能な空間はないか、難しければ空中越境を了承してもらうなど、方法を考える必要があります。
もともと広い土地を1人の人が所有していた場合によくあるのが、給排水の管が他人地を通ってたり・・。電線も、同じように他人地を通っていたりする場合があります。
だから買ってはいけないということではなく、認識を持って、何かあった場合どうするのが良いのか、お互いにお話し合う必要がありますね。
上の図は、広い敷地の一部手前が土地所有者の住まいで、奥側3区画に賃貸物件を所有していました。それぞれの借主に売却の話が出た時、電柱から、まずAの地主建物の壁を経由し、B地点の建物の壁をつたってC地点まで通っていました。空中越境となりますが、引き込み用のポールを私道に建てるという方法や、その他の電柱から引き込み可能な空間はないか、難しければ空中越境を了承してもらうなど、方法を考える必要があります。
ケース②
相続などで、土地と建物を別々の名義にするのは複雑な感情もプラスされ、揉める原因となることがあります。また、親戚だから、相続したものだからと、金銭的な話を曖昧にし、借地なのに借地料を請求しない。ということを続けると、時効取得される場合があります。
時効取得(じこうしゅとく)とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効によって取得できる制度のことで、これは親戚でなくても該当します。
本格的に揉める原因となりますので、土地を貸しておられる場合、しっかり相場に見合う金額を請求しておきましょう。
まずは請求している。という事実が必要です。
やはりどんな場合でも土地と建物の名義が違う場合は、あいまいな点を残さないという点が重要です。
いもと不動産では借地取引も数多く経験しております。
何かご不安な事があるようであれば、是非お気軽にご相談下さい。
相続などで、土地と建物を別々の名義にするのは複雑な感情もプラスされ、揉める原因となることがあります。また、親戚だから、相続したものだからと、金銭的な話を曖昧にし、借地なのに借地料を請求しない。ということを続けると、時効取得される場合があります。
時効取得(じこうしゅとく)とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した場合、土地や不動産の所有権を時効によって取得できる制度のことで、これは親戚でなくても該当します。
本格的に揉める原因となりますので、土地を貸しておられる場合、しっかり相場に見合う金額を請求しておきましょう。
まずは請求している。という事実が必要です。
やはりどんな場合でも土地と建物の名義が違う場合は、あいまいな点を残さないという点が重要です。
いもと不動産では借地取引も数多く経験しております。
何かご不安な事があるようであれば、是非お気軽にご相談下さい。